海外派遣労働者の健康診断
労働安全衛生法は事業者に対して国内で働く労働者を対象に年に1回の健康診断を行うよう義務づけており、海外で働く労働者は含まれていません。
その代わりに、海外に派遣する前後に健康診断と同様の項目を検査しておくことが「海外派遣労働者健康診断」の目的となります。
また、海外には日本には存在しない健康に影響する原因が数多くあるため、従業員の健康問題を未然に防ぎ、また早期発見・治療をすることが大きな目的となります。
事業者は、労働者を本邦外の地域に6ヶ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、定期健康診断の検査項目および厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。
事業者は、本邦以外の地域に6ヶ月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、定期健康診断の検査項目および厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。
医師の判断により省略可
- 身長は20歳以上
- 腹囲は40歳以下は省略可(35歳は除く)
- 聴力は45歳未満は[1000Hzの30dbおよび4000Hzの40dbで純音を用いてオージオメーターで検査]以外の方法でも可(35歳・40歳は除く)
- 喀痰検査は医師が必要でないと認める場合
特定業務従事者健診
特定業務従事者とは、有害物質を取り扱う業務のほか、著しく寒冷または暑熱な場所での業務、深夜業などを行なう労働者のことを指します。通常の健康診断は1年に1回定期的に行われますが、特定業務の場合は6ヶ月に1回と頻度が高くなります。
深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
ただし胸部エックス線検査については1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。
医師の判断により省略可
- 聴力検査:年2回のうち1回は、医師が適当と認める方法によることができます。
- 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査:年2回 のうち1回は、医師が必要でないと認める時は、省略できます。
- 雇入れ時の健康診断、特殊健康診断を受けた者については、その健康診断実施日から6月以内に限り、受けた検査項目を省略できます。
検査内容詳細
項目をクリックすると詳細が確認できます。
- 診察
- 身体計測
- 視力・聴力
- 血圧測定
- 心電図検査
- 血液検査
- 脂質検査糖尿病検査
- 尿検査
- 肺検査
- 胸部X線検査
おすすめオプション
胃カメラ内視鏡検査
料金15,000円(税込)
上部消化管内視鏡検査とも呼ばれます。
X線検査とは異なり放射線の被爆はしません。
鼻もしくは口から内視鏡を入れて検査します。
X線検査よりも詳細に潰瘍・ポリープ・がんなどを調べることができます。
バリウムが苦手な方にもおすすめです。
腹部CTCT検査
料金15,000円(税込)
主に肝臓・脾臓・膵臓・胆のう・腎臓などを観察します。
CTはエコーと違って死角がないことが利点です。 短期間で負担なく行えます。
レディースAセット(マンモグラフィ+乳腺エコー+子宮頸部細胞診) X線検査 超音波検査 細胞診検査
料金14,300円(税込)
マンモグラフィと乳腺エコーに加えて、子宮頸がんの有無を顕微鏡で調べる検査のセットです。
併せて行うことで乳がんの早期発見率が高くなります。